2022年 4月 吉日
お客様各位
ペットコミュニケーションズ株式会社
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IT導入補助金2022のご案内
令和元年度補正予算・令和3年度補正予算
「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社ソフトウェアパッケージ「アーミックス(Ahmics V4 Advance / Ahmics Cloud )」「獣医療向けお薬データベース」「Ahmics-VAZE 獣医療向け3D画像解析ソフトウェア」「谷浦式CTポジショナー」「ホームページ維持管理サポート」をご利用頂き、厚く御礼申し上げます。
さて、2022年3月31日よりIT導入補助金2022の公募が開始しております。本年は通常枠であるA・B類型に加え、会計ソフト導入により、インボイス対応も見据えたデジタル化の推進を目的としたデジタル化基盤導入類型が設けてあります。弊社はIT導入支援事業者として登録しており、現在、対象ITツールを登録申請中です。
これを機会に、システムのご導入をご検討いただき、業務改善と共に事業の生産性向上にお役立てください。ご相談は、弊社担当営業あるいは、本社「IT導入補助金2022」担当宛にご連絡をお願い申し上げます。
敬具
記
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◆IT導入補助金2022の申請・手続きについて◆
令和元年度補正予算・令和3年度補正予算
「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」
中小企業・小規模事業者の皆様が、現在の経営状況から「経営課題」を把握し、その課題解決の為のITツールをIT導入支援事業者と選定し、共同で申請手続きをいたします。IT導入支援事業者が作成した申請・報告情報は、事業者様の確認・承認手続きを経て、事業者様より事務局へ提出していただきます。
ペットコミュニケーションズは、IT導入補助金2022の申請・手続きをご支援いたしております。
記載の内容は、※2022年4月14日時点情報※ ですので、適時アップデートしてまいります。
==IT導入補助金2022 の公募概要==
◆事業の目的
【通常枠(A・B類型)】
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る事を目的とする。
【デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)】
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的とする。
◆スケジュール
【通常枠(A・B類型)】
1次締切日:2022年5月16日(月)17:00 (交付決定日:2022年6月16日(木)17:00)
2次締切日:2022年6月13日(月)17:00 (交付決定日:後日案内予定)
【デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)】
1次締切日:2022年4月20日(水)17:00 (交付決定日:2022年5月27日(金)17:00)
2次締切日:2022年5月16日(月)17:00 (交付決定日:2022年6月16日(木)17:00)
3次締切日:2022年5月30日(月)17:00 (交付決定日:2022年6月30日(木)17:00)
4次締切日:2022年6月13日(月)17:00 (交付決定日:後日案内予定)
◆補助率
A・B類型 1/2以内
デジタル化基盤導入類型 3/4 (5万円〜50万円以下)、2/3 (50万円超〜350万円)
◆補助上限額・下限額
A類型 上限額: 150万円未満 / 下限額: 30万円
B類型 上限額: 450万円 / 下限額: 150万円以上
デジタル化基盤導入類型 上限額: 350万円 / 下限額: 5万円
◆補助対象経費区分
ソフトウェア購入費
クラウド利用費 ※デジタル化基盤導入類型は最大2年分
導入関連経費
ハードウェア購入費 ※デジタル化基盤導入類型のみ
【補助対象となるハードウェア】
◆注意事項1
・申請要件として、「交付申請時点において、国内で法人登記され、国内で事業を営む法人又は国内で事業を営む個人であること。」が挙げられておりますので、新規開業の事業者様は申請ができないと考えております。
◆注意事項2
・申請には以下の書類が必要となります。ご用意できない場合は、申請ができません。
※法人化のタイミングによっては、法人税の納税証明書が発行できないケースがございます。
<法人の場合>
・履歴事項全部証明書 ※交付申請日から遡って、3ヶ月以内に発行されているもの
・税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」または「その2」)
※電子納税証明(納税証明データシート等)は認められません
<個人事業主の場合>
・有効期限内の 運転免許証もしくは運転経歴証明書または住民票
(発行から 3 ヶ月以内のもの)
・税務署の窓口で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」または「その2」)
・税務署が受領した直近分の確定申告書Bの控え
◆注意事項3
・代表的な補助対象外経費として、「すでに購入済のソフトウェアに対する単なる増台や追加購入分のライセンス費用、また既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用。」が挙げられておりますので、既存ユーザー様は申請ができないと考えております。
以上