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ペットコミュニケーション研究会規約内規(案)
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第1条 |
規約の改定、内規の改定は、会長及び、幹事により提案され、会員により承認された時点より施行される。 |
第2条 |
会費は、会員である間は、会合の参加の有無を問わず、月額にて支払う。月額1,000円とする。 |
第3条 |
会費の支払いは、3ヶ月毎の会合に於いて、一括で支払うこととする。 |
第4条 |
会長は、藤田 桂一(埼玉県上尾市春日)とする。 |
第5条 |
この会で、発表される情報についての著作権については、発表者が保有するが、会員よりの特別な要請がない限り、その情報を用いた広報あるいは営業活動等の著作物の使用を許諾する。会員からの非公開の要請については、公明な理由が存在すると判断される場合は、妨げない。 |
第6条 |
広報、営業活動については、ペットコミュニケーションズ株式会社を一次委託先として選定する。一次委託先の業務に二次委託は妨げない。 |
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